連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

所属先の変更等で、メールアドレスに変更がある場合には、速やかに運営委員・月報担当までご連絡下さい。

月報メールが戻ってくるアドレスがいくつかあります。研究会前にもかかわらず月報が届かないという方は急ぎご連絡ください。



2013年12月25日水曜日

1月11日(土):第204回研究会

日時:2014年1月11日(土)14時

会場:専修大学1号館(一番高い建物)8C会議室
専修大学キャンパス案内
http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/profile/campus.html#map_kanda
*出席者増加にともない、これまでとは別の建物の会議室を使用します。ご注意ください。

報告者:西土彰一郎(成城大学)

報告判例:2006年3月2日の第2法廷判決(BVerfGE 115, 166; 2 BvR 2099/04)
接続データVerbindungsdatenの保護
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20060302_2bvr209904.html

判決要旨
  1. 伝送プロセスの終了後にコミュニケーション当事者の支配領域の中で保存されている接続データは、基本法第10条1項による保護を受けるのではなく、情報自己決定権(基本法第1条1項と結び付いた同第2項1項)、場合によっては同第13条1項により保護される。
  2. 刑事訴訟法第94条以下、第102条以下は、データ記憶媒体およびこの媒体で保存されているデータの差押と押収に関しても、憲法上の要求を満たしている。これらの条項は、立法者は収集データの利用目的を分野ごとに精緻に、関係者にとり認識可能なように規定しなければならないという、特に情報自己決定権に関して妥当する基準を満たしている。あらゆる措置を捜査目的へと厳格に限定することにより、以上のことが満たされている(vgl. BVerfGE 113, 29)。
  3. 関係者の許で保存されている接続データにアクセスする際には、保護に値するその高い価値が考慮されなければならない。比例原則審査は、接続データとはまさしく、関係者の(支配)空間の外では通信の秘密の特別な保護の下にあるデータであり、関係者の支配領域の中では情報自己決定権による補充的な保護が与えられるデータであるという事情を顧慮しなければならない。


フライブルク大学法学部国法学・法哲学研究所主催講演サイトの紹介

現在フライブルク大学に留学されています畑尻剛会員より、講演サイトのご紹介をいただきましたのでご案内致します。
Freiburger Vorträge zur Staatswissenschaft und Rechtsphilosophieのサイトでは、フライブルク大学法学部国家学・法哲学研究所(Institut für Staatswissenschaft & Rechtsphilosophie)の主催する講演シリーズ(Freiburger Vorträge zur Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie)を見ることができます。

URL:http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/rphil/de/freiburger_vortraege

配信例:
Robert Alexy, Überlegungen zur idealen Dimension des Recht und zur Rechtsphilosophie von John Finnis.
Armel Le Divellec, Die Verfassung als normative Rahmenordnung. Eine deutsch-französische Perspektive.
Oliver Lepsius, Die politische Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit
Ewald Wiederin, Der Stufenbau der Rechtsordnung
Bernhard Schlink, Die Kultur des Denunziatorischen
Matthias Mahlmann, Menschenwürde in Politik, Ethik und Recht - universelle Fassade, kulturelle Relativität?
Stanley L. Paulson, Das Ende der Reinen Rechtslehre
Ewald Wiederin, Der Stufenbau der Rechtsordnung


クリップボード@月報214第号


石村修
「法科大学院において憲法判例を学ぶ意義」専修ロージャーナル9号

長谷部恭男・安西文雄・宍戸常寿・林知更編『現代立憲主義の諸相』(有斐閣、2013)
小山剛「比例原則と衡量」
斎藤誠「条例違法確認訴訟の構想(一九四七年)──司法権の限界論に寄せて」
初宿正典「世界観上の告白の自由に関する若干の考察──ドイツ憲法を手掛かりとして」
清野幾久子「環境権論の再検討―三・一一原発事故後の憲法上の環境権論」
棟居快行「グローバル化が主権国家にもたらすもの」
渡辺康行「憲法上の権利と行政裁量審査」

中西優美子
「対外関係におけるEUの一体性と誠実協力・連帯義務‐法的観点からの一考察」一橋法学12巻3号(2013)895-928頁

※2013/12/30 初宿正典先生のご論稿を追記致しました。大変失礼致しました。

2013年11月28日木曜日

12月7日(土):第203回研究会

日時:2013年12月7日(土)14時

報告者:春名麻季(四天王寺大学)

報告判例:Urteil des Ersten Senats des BVerfG vom 19. Februar 2013,1 BvL 1/11, 1 BvR 3247/09
http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls20130219_1bvl000111.html
生活パートナーシップ関係の下での養子の可否

1. 基本法6条2項1文と連携した2条1項から、子供は、親の養育・教育を受けることについての国家による保障を求める権利を有する。しかし、その権利から、登録された生活パートナーの養子をもう一方のパートナーの養子にもできるようにする(いわゆる継養子(Sukzessivadopution))立法者の義務が導き出されるわけではない。
2. 法律上子供の親として承認されている同性の二人の者は、憲法上の意味でも親である(基本法6条2項Ⅰ文)。しかし、今まで生物学的な、あるいは単純法律上の親子関係になかった者は、子供との社会的な家族関係において生活しているという理由だけで、6条2項Ⅰ文によって憲法上の意味での親になるわけではない。
3. 登録された生活パートナーがもう一方のパートナーの実子または養子と社会的な家族共同体で生活している場合、彼らは、基本法6条1項によって保護される基本法上の意味での家族を形成している。しかし、家族の法的内容形成に際して、立法者は、事実上親の機能を果たしている者に、そのことだけで養子にできるようにすることを直ちに憲法上義務づけられるわけではない。
4. 生活パートナーシップ法9条7項は、登録された生活パートナーの養子をもう一方のパートナーによっても養子にできるようにすること(継養子)を否定するが、婚姻関係にある一方配偶者の養子をもう一方の配偶者によって養子にすること(継養子:BGB1742条)や、生活パートナーの実子はもう一方のパートナーの養子にすること(実養子(Stiefkindadopution))が可能であることにより、利害関係のある子供そして生活パートナーは、平等取り扱いを求める権利(基本法3条1項)が侵害されている。

クリップボード@月報第213号

青柳幸一
「公務員の政治的行為の自由をめぐる判例変更-猿払事件最高裁大法廷判決と目黒社会保険事務所事件最高裁第2小法廷判決」明治大学法科大学院論集第13号(2013)

高橋雅人
「州から公益的有限責任会社に移管された精神科病院における拘禁を伴う高権的機能の行使と憲法異議」自治研究89巻12号(2013)

春名麻季
「人権論から見た家族・親子制度の基底的原理について(1)」四天王寺大学経営学部紀要56号53~66頁(2013)

2013年10月30日水曜日

11月2日(金):第202回研究会

日時:2013年11月2日(土)14時

報告者:入井凡乃(慶應義塾大学博士後期課程)

判例報告:2013年4月24日の第一法廷判決(1 BvR 1215/07)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20130424_1bvr121507.html
1. 対テロデータファイルは、国際的テロリズムへの対処を目的とする様々な治安当局の結合データであるが、その核心部分において情報開拓に制限されており、また、作戦的な任務遂行のためのデータの利用は緊急の例外的事例においてのみ予定されているため、このような対テロデータファイルの設置は、その基本構造において憲法と両立しうる。
2. 警察官庁と秘密情報機関のデータの交換を可能にする規律は、情報自己決定権に関して高度な憲法上の要請のもとにある。この基本権から、このような交換を例外的にのみ許容する、情報の分離の原則が導かれる。
3. 対テロデータファイルのような治安当局間の結合データファイルは、含まれるべきデータ及びその利用可能性に関して、十分に明確で過剰侵害禁止と両立しうる法律上の形成を必要とする。対テロデータファイル法は、これらの要請を必ずしも完全に満たしていない。すなわち、参加官庁の確定、テロリズムに近しいとして含まれる人物の範囲、接触人物の算入、隠されて準備されている拡張基本データの利用、蓄積されるべきデータに関する治安当局による具体化の必要性、及び、効果的な監督の保障に関して、これらの要請は満たされていない。
4. 信書及び電気通信の秘密及び住居の不可侵の権利への介入によって収集されたデータの対テロデータファイルへの無制約の包摂は、基本法10条1項及び13条1項に違反する。

※送信した月報で「第201回研究会」と誤って記載した箇所がございます。訂正の程よろしくお願い申し上げます。

クリップボード@月報第212号

杉原周治
「ドイツにおける民間放送の集中排除規制 : KEKの組織および視聴者占拠率モデルの概要を中心に」愛知県立外国大学外国語学部紀要:地域研究・国際学編45号(2013)

中西優美子
『EU権限の法構造』 2013年10月刊行 信山社

中西優美子
「環境情報アクセス権に関するEU指令2003/4の二条の解釈-『立法機関として行動する機関』の意味」自治研究 89巻11号(2013年)

フィリップ・クーニヒ高橋雅人
「国家と社会の機能変動」日本法学79巻2号(2013年)

2013年9月29日日曜日

10月11日(金):第201回研究会

会場:キャンパスプラザ京都第2会議室(2階)
〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る
(ビックカメラ前、JR京都駅ビル駐車場西側) TEL.(075)353-9111
http://www.consortium.or.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=585&frmCd=14-3-0-0-0

報告者:玉蟲由樹(福岡大学)

報告判例:BverfGE 128,1 遺伝子工学法(Gentechnikgesetz)判決
http://www.bverfg.de/entscheidungen/fs20101124_1bvf000205.html

要旨:遺伝子工学法における「遺伝子工学によって改変された生物」および「流通」という概念規定(3条3・6項),所在地登録(16a条)、流通した製品の取扱い(16b条)および用益侵害の場合の請求権(36a条)に関する諸規定は、基本法に合致する。
1. 基本法74条1項26号2文は、ヒト遺伝子工学とならんで動植物にかかわる遺伝子工学をも含む遺伝子工学法の定立に関する連邦立法者の包括的権限を根拠づけている。
2. 遺伝子工学の投入による長期的帰結の評価について未だ十分に明らかな科学の知見状況がないことに鑑みれば、立法者には特別な配慮義務が課せられる。その際、立法者は、将来世代に対する責任を果たすためにも自然的生存基盤を保護するという、基本法20a条に含まれる任務を顧慮しなければならない。
3. 遺伝子工学によって改変された生物の環境への意図的な拡散との関連で透明性を作り出すこと(遺伝子工学法16a条)は、公的意見形成プロセスに寄与し、立法の独自の正当な目的を示すものである。
4. 遺伝子工学法36a条における私的相隣権の補完および具体化は、通常の生産方法、エコロジカルな生産方法、そして遺伝子工学の投入によって行われる生産方法の調和的併存に寄与することで、対立する諸利益の適切かつ比例的な調整を意味する。

クリップボード@月報第211号

青柳幸一
「公務員の政治的行為の自由をめぐる判例変更」明治大学法科大学院論集第13号

青柳幸一
『わかりやすい憲法(人権)』(立花書房、2013年)

花田達朗編『内部的メディアの自由――研究者・石川明の遺産とその継承』日本評論社
石村善治
「『プレスの内部的自由』の研究回顧と期待」169-183頁
鈴木秀美
「ドイツの公共放送における内部的自由――現状と課題」221-235頁
西土彰一郎
「『内部的メディアの自由』の可能性」205-220頁

中西優美子
「EU対外政策における政治原則の発展―EU諸条約の諸改正をてがかりに―」安江則子編『EUとグローバル・ガバナンス―国際秩序形成におけるヨーロッパ的価値』(法律文化社、2013年)69-100頁

中西優美子
「EU法の有効性及び解釈と国内裁判所の先決裁定付託義務(Ⅰ)(1)」【EU法における先決裁定手続に関する研究(1)】『自治研究』89巻8号(2013年)93-103頁

2013年9月9日月曜日

日本大学法学部主催・フーバー教授講演会のお知らせ

以下の日程で、日本大学法学部主催で、ミュンヘン大学法学部・政治公法学研究所長・連邦憲法裁判所判事である、ペーター・M・フーバー教授の講演会が開催されます。奮ってご参加下さい。

9月30日(水)
午後5時~6時半 第1回講演 日本大学法学部10号館4階1042講堂
表題 Das Verständnis des Bundesverfassungsgerichts vom Kompetenzgefüge zwischen der EU und den Mitgliedstaaten.
「EUと構成国間の権限構造に関するドイツ連邦憲法裁判所の理解
‐金融危機の克服を中心にー」
通訳 中西 優美子:一橋大学法学研究科 教授
午後7時        懇親会

10月1日(火) 
午後4時20分 第2回講演 2号館7階 模擬法廷
表題 Parlamentarismus zwischen Volksbegehren und Verfassungsgerichtsbarkeit
「国民発案と憲法裁判権との間にある議会制」
通訳 石塚 壮太郎:慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程 
午後6時30分 懇親会(ホテルエドモント)

10月3日(木) 
午後4時20分 第3回講演 日本大学法学部10号館5階1052講堂
表題 Recht auf Bildung in Schule und Hochschule
通訳 栗島 智明:慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程
午後6時30分 懇親会

いずれの日についても、講演終了後に懇親会を予定しております。
第1回と第3回については、会費4000円程度で行うことを考えております。
第2回については、日本大学の公式行事としての懇親会ですので、費用はかかりませんが、人数制限があります。
いずれについても、参加を希望される方は、会場予約の都合がありますので、早めに甲斐素直先生までご連絡を頂ければ幸いです。

2013年9月8日日曜日

『ドイツの憲法判例4』の判例リスト意見募集&来年の報告者募集について

 ドイツ憲法判例研究会では、『ドイツの憲法判例4』を刊行することになりました。2015年夏刊行を目指したいと考えています。

 今回の編集代表は、鈴木秀美、畑尻剛、宮地基の3名です(敬称略)。
8月19日に、3人の編集代表と、土屋武会員、高橋雅人会員にも参加していただき、土屋会員作成のたたき台に基づいて『ドイツの憲法判例4』に収める判例リスト(原案)を作成いたしました。

 判例集には、80~90件程度を収める予定です。対象は、原則として連邦憲法裁判所の2006年~2012年の判例とします。

 つきましては、「判例リスト」(原案)を皆様にお送りし、意見募集を行います(判例リストが必要な方は運営委員・月報担当までメールでお知らせ下さい)。Sheet 1は「既報告判例」のリスト、Sheet2が「判例候補」のリストです。判例集131巻(2012年7月)までを対象に判例を選びました。132巻が刊行されしだい追加すべきものはないか、土屋会員が確認してくださることになっています。

 なお、判例集に収める判例は、判例として重要度の高いものに絞るという方針により、既報告の判例のうち部会決定は原則として判例集には収めないということにします。ただし、その場合も、自治研究で判例評釈を公表することはできますので、未公表の方は原稿をご執筆ください。

 会員の皆様には、「判例リスト」(原案)に目を通していただき、判例集に収めるべき判例のセレクトについて、追加すべきものはないか、また、「判例候補」リストの備考欄に2つのうち「どちらか一方」とある場合、どちらがよいかなど、なんでも結構ですので、編集委員会までご意見をお寄せください(編集委員会のアドレスは運営委員・月報担当にお問い合わせ下さい)。また、「判例候補」のなかに判例集で執筆を担当されたい判例がありましたら、この機会にお申し出ください。希望が重複した場合は、編集委員会で調整させていただきます。

 今回の意見募集の締切は、2013年10月10日(木)とさせていただきます。担当判例のご希望は、それ以降も受け付けます。

 来年1月以降の研究会での報告は、判例集編集作業と月例報告を関連づけるために、「判例候補」の中から選んで報告していただくことになりました。
担当判例について報告を希望される会員は、来年1月以降、報告をいつ頃されたいかということもあわせて編集委員会にご連絡ください。

 判例のセレクトは判例集作成のための大切な作業です。ご多忙とは存じますが、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

2013年8月3日土曜日

9月7日(土):第200回研究会記念シンポジウム

 1992年4月に発足したドイツ憲法判例研究会は、原則毎月1回の研究会を重ねて、本年9月、第200回研究会をむかえることになりました。
 つきましては、9月7日(土)14時より、第200回研究会を記念して、「憲法の規範力の可能性と限界―独仏の動向の比較を踏まえて」というテーマのシンポジウムを開催いたします。シンポジウムでは、戸波名誉代表による「ドイツにおける憲法の規範力」についての報告に続いて、ゲストとして慶應義塾大学教授の山元一氏をお招きし、フランスとの比較研究の視点からコメントを頂戴し、その後、参加者の皆さんにも積極的に討論に参加していただきたいと考えております。
 なお、本研究会では、この数年間、「憲法の規範力」というテーマで科研費による共同研究を行ってきましたが、今般、その成果を『講座 憲法の規範力』(全5巻)として発刊することになりました。そのうち第1巻『規範力の観念と条件』と第2巻『憲法の規範力と憲法裁判』が8月中に刊行される予定です。そこで、研究会終了後、『講座 憲法の規範力』出版祝賀会も兼ねて、第200回研究会記念祝賀会(立食パーティ)を開催いたします。
 第200回研究会・祝賀会については、非会員の方(大学院修士課程院生も含む)の一般参加も歓迎いたします。ご多忙のこととは存じますが、皆様お誘いあわせのうえ多数ご来場賜りますようご案内申し上げます。
 お手数ですが、準備の都合がございますので、第200回研究会記念祝賀会にご参加くださる方は、8月19日(月)正午までに運営委員・月報担当まで連絡くださいますようお願い申し上げます。


ドイツ憲法判例研究会第200回研究会記念シンポジウム
「憲法の規範力の可能性と限界――独仏の動向の比較を踏まえて」

日時:9月7日(土)14時
場所:専修大学神田校舎8号館(法科大学院棟)821(2階)
 *いつもの会場と異なります。ご注意ください。
 14:00 開催挨拶 
 14:05 報告:戸波江二名誉代表「ドイツにおける憲法の規範力」
 14:45 コメント:山元一教授(慶應義塾大学)「最近のフランス憲法学における『法と政治』」
 15:15 休憩
 15:30 討論
 16:50 閉会
 17:00~19:00 第200回研究会記念祝賀会・『講座 憲法の規範力』出版祝賀会
  場所:専修大学神田校舎8号館(法科大学院棟)今村記念ホール(2階)
  会費:専任教員5,000円、非常勤講師・大学院生等2,000円(予定)

クリップボード@月報第210号

玉蟲由樹
『人間の尊厳保障の法理』(尚学社、2013年)

松本和彦
「原発事故と憲法上の権利」斎藤浩編『原発の安全と行政・司法・学界の責任』(法律文化社、2013年)

谷口洋幸・斉藤笑美子・大島梨沙編
『性的マイノリティ判例解説』(信山社、2011年):国分典子三宅雄彦嶋崎健太郎の日本及びドイツの判例解説

【法学新報120巻1・2号(長尾一紘古希記念論文集)】
石村修
「人権(基本権)と私法上の公的主体――混合企業への人権適用――」1頁
工藤達朗
「基本権の属人的保障と属地的保障――在外日本人の基本権保障の視点から――」107頁
小山剛
「間接的ないし事実上の基本権制約」155頁
斎藤孝
「賠償請求権の法的性格――権利構造論を手がかりとして――」177頁
柴田憲司
「比例原則と目的審査――自由権制限の局面を中心に――」201頁
土屋武
「平等選挙原則のドグマーティク・断章――ドイツの判例・学説を中心に――」同293頁
畑尻剛
「最高裁の近時の諸判決と違憲審査制の二つの機能――『具体的規範統制』の複合的性格に関連して――」357頁
松原光宏
「理念的当為の概念をめぐって――J・-R・ジークマンの法理論」同607頁
三宅雄彦
「ドイツ国家教会法における国家の宗教的中立性――ベッカーとハイニヒの大学神学部地位論争――」455頁

2013年6月29日土曜日

7月6日(土):第199回研究会

日時:7月6日(土)14時
報告者:兼平麻渚生
報告判例:BVerfG, 1 BvL 3/08 vom 4.10.2011
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20111004_1bvl000308.html

(1)EU法の国内実施法律に関する基本法100条1項1文に基づく連邦憲法裁判所への移送は、移送裁判所が、自らの違憲と判断する法律が、EU法によって加盟国立法者に留保された立法裁量を行使して制定されたものであるか否かを説明していなかった場合には、不適法となる。
(2)この説明のために、移送裁判所は国内最終審であるか否かにかかわらず、場合によってはEU運営条約267条1項に基づいて欧州司法裁判所への先決裁定手続を付託しなければならない。」

立命館大学国際シンポジウム

 2013年7月12日、13日(両日とも10時から)立命館大学(衣笠キャンパス創思館カンファレンスルーム)にて国際シンポジウム「現代社会における最高裁判所の役割と条件─最高裁判所がその役割を果たすために何をなすべきか、何が必要か─」が開催されます。
 このシンポジウムの中で、7月12日13時50分から、ルパート・ショルツ教授が「憲法と政治の間における憲法裁判権-ドイツ連邦憲法裁判所を例として」について講演されます。詳細については、http://www.ritsumeilaw.jp/schedule/2013071213event.htmに掲載されているプログラムをご覧ください。

クリップボード@月報第209号

・小山剛=駒村圭吾編
『論点探究 憲法〔第2版〕』(弘文堂、2013年)

・三宅雄彦
『保障国家論と憲法学』(尚学社、2013年)

・中西優美子
「欧州安定メカニズム(ESM)条約とEU法の両立性」『国際商事法務』Vol.41, No.6 (2013年)

2013年5月28日火曜日

【6月1日(土):月例研究会は開催致しません】

 研究会当日6月1日(土)14時から、比較法学会(於:青山学院大学)においてミニ・シンポジウムが開かれますので、月例研究会は開催致しません

比較憲法学会ミニ・シンポジウム「人権の対話―『比例原則の国際化』をてがかりに」
●責任者:江島晶子(明治大学)

●司会:毛利透(京都大学)

●報告者:
江島晶子(明治大学)
小畑郁(名古屋大学)
建石真公子(法政大学)
阪口正二郎(一橋大学)
松本和彦(大阪大学)「ドイツの比例原則の普遍性と特殊性」
(以上、敬称略)

比較法学会サイト:http://www.asas.or.jp/jscl/index.html

2013年5月27日月曜日

京産大シンポジウムのご案内

 京都産業大学の社会安全・警察学研究所設立記念シンポジウムが開催されます。

以下、同シンポジウム・チラシより引用----------

子どもの非行防止と立ち直り支援~社会安全のための研究と実務の協働
日時:平成25年6月8日(土) 13時~17時 (12時30分開場) 
場所:京都産業大学壬生校地 むすびわざ館 2階ホール
(JR丹波口駅徒歩4分/阪急大宮駅徒歩7分/京福四条大宮駅徒歩7分)

第1部 記念式典

第2部 基調講演
渥美東洋(本研究所所長)
 「研究に基づく少年非行防止プログラム」
安田貴彦氏(京都府警察本部長)
 「少年警察の目指すもの
  ――京都府における少年の健全育成に向けての取組――」

第3部 パネルディスカッション
パネリスト
櫻井美香氏(警察大学校警察政策研究センター主任教授、元東京都青少年課長)
大橋忠司氏(京都市教育委員会事務局指導部生徒指導課長)
藤木祥史氏(京都府非行少年立ち直り支援チーム支援コーディネーター)
コーディネーター
田村正博 (本研究所副所長)

----------以上、引用終わり

 参加申込みが必要です。問合せ先等が必要な方は運営委員・月報担当までお知らせ下さい。

2013年5月4日土曜日

5月10日(金):第198回研究会・懇親会

日時:5月10日(金)18時
場所:新潟駅前のサテライトキャンパス「ときめいと」講義室B
http://www1.niigata-u.ac.jp/tokimate/access.html
報告者:高橋雅人(早稲田大学)
報告判例:2012年1月18日第2法廷判決(2 BvR 133/10)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20120118_2bvr013310.html
(1)基本法33条4項は私法上の組織形式における高権的任務の遂行にも妥当する。
(2)機能留保原則の逸脱には、例外可能性という意味に対応する特別な例外の根拠による正当化を要する。
(3)形式的に民営化された担い手への処分執行の任務の委譲は、基本法33条4項ならびに民主主義原理および収容者の基本権に一致しうる。

第198回研究会後の懇親会のご案内
日時:5月10日(金)20時20分
場所:「のみすけ」
新潟市中央区古町通8-1444
(鍋茶屋通り、「バー町田」前下車、路地入る)
TEL:025-224-1710  または090-2442-9260
http://tabelog.com/niigata/A1501/A150101/15008505/
会費:4,000円程度
ご注意:会場へは、研究会終了後、新潟駅前からタクシー分乗にての移動(10分程度)を予定しています。懇親会「のみ」ご出席の方は、前日までに嶋崎会員までご連絡いただければ幸いです。

懇親会に参加される会員は、速やかに嶋崎会員までご連絡下さい。

ヴァルトホフ教授講演会のお知らせ


クリスチャン・ヴァルトホフ教授(フンボルト大学)の講演会が、下記のように大阪大学にて開催されます。また、講演会終了後、懇親会も開催される予定です。講演会・懇親会へのそれぞれの参加希望につき、高田篤会員までご連絡下さい。

テーマ:民主的代表とは何を意味するのか?
―ケルゼンの民主制理解とドイツにおける最近の議会法上の議論に対する論評

原題:Was bedeutet demokratische Repräsentation?
Bemerkungen zum Demokratieverständnis  Hans Kelsens und zu aktuellen parlamentsrechtlichen Diskussionen in Deutschland

日時:525日(土) 15-18時(予定)

場所:大阪大学 待兼山会館 2F 会議室
  豊中キャンパスへのアクセスマップ (35番の建物)
  http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka.html

クリップボード@月報第208号


・入井凡乃
「立法者の予測と事後的是正義務―ドイツ連邦憲法裁判所判例を中心に」法学政治学論究96号(2013)343頁以下

・武市周作
「憲法異議の客観的機能について」東洋法学56巻3号(2013)57頁以下

・中西優美子
「遺伝子組み換え組織体(GMO)の花粉を含むはちみつに関するEU司法裁判所の判断」一橋法学12巻1号(2013)431-447頁

・畑尻剛・工藤達朗編
『ドイツの憲法裁判〔第2版〕』(中央大学出版部、2013)

・古野豊秋編
『新・スタンダード憲法〔第4版〕』(尚学社、2013)

2013年3月29日金曜日

4月6日:第197回研究会


日時:4月6日(土曜日)午後2時

諸般の事情で報告者と報告判例に変更があります。ご注意ください。
報告者:鈴木秀美氏(大阪大学)
判例:2012年1月25日の連邦憲法裁判所第一法廷第一部会決定 1 BvR 2499/09, 1 BvR 2503/09
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20120125_1bvr249909.html

 未成年の有名人が起こした騒動に関するインターネットによる報道の差止め(ネット記事の削除)を認めた民事裁判所の判決について、表現の自由(基本法5条1項1文)に対する侵害が認められた事件。

 本報告では、実名公表を理由に光市母子殺害事件の死刑囚が求めた損害賠償と出版差止めについて、損害賠償請求を一部認めながら、出版差止めを否定した広島地裁判決(平成24年5月23日判例時報2166号92頁)との比較も行う予定です。

2013年3月28日木曜日

クリップボード@月報第207号

・青柳幸一
「三段階審査論の問題性」明治大学法科大学院論集12号(2013年)

・太田航平
「ワイマール憲法における憲法改正限界論―ワイマール憲法76条解釈をめぐって―」中央大学大学院研究年報42号(2013)3/23頁

・押久保倫夫
「関係概念としての『人間の尊厳』」東海法学46号

・栗城壽夫
「ディーター・グリムの『規範力』論」名城ロースクール・レビュー26号

・小山剛
「米びつと震災」自治研究89巻2号

・鈴木秀美
「通信・放送の融合で揺らぐ放送概念と今後の方向性」放送メディア研究10号(2013)129~157頁

・鈴木秀美
「インターネット社会のリスクと課題」長谷部恭男編『法律からみたリスク 新装増補 リスク学入門3』(岩波書店、2013)37~56頁

・中西優美子
「欧州安定メカニズム条約と財政規律条約のドイツ基本法との合憲性」貿易と関税Vol.61 No.4

・中西優美子
「ドイツ連邦憲法裁判所によるEU機関の行為に対する権限踰越コントロール」自治研究89巻4号

・西土彰一郎
「通信・放送融合時代の公共放送のあり方ー財源問題を素材にして」放送メディア研究10号(2013)209~240頁

・福王守
「ドイツ基本法における『国際法への友好性原則』」駒沢女子大学研究紀要19号

・ラルフ・ポッシャー/松原光宏・土屋武訳
「人間の尊厳と核心領域保護―基本権思考の空間化の危険について―」比較法雑誌46巻3号(2012)119/146頁

・ラルフ・ポッシャー/松原光宏・土屋武訳
「タブーとしての人間の尊厳」比較法雑誌46巻4号(2013)115/136頁

2013年3月4日月曜日

3月2日:第196回研究会

日時:3月2日(土曜日)午後2時
場所:専修大学神田キャンパス1号館(高い建物)8C会議室
(いつもの8号館(法科大学院)とは異なりますからご注意ください)
報告者: Karl-Friedrich Lenz 氏 (青山学院大学)

判例:連邦憲法裁判所2012年9月12日第二法廷の判決 (「 ユーロ救済 」 )
ユーロを採用した加盟国に関する安定制度に関してEU運営条約136条を改正した欧州理事会 2011年3月25日決定に関する法律(Bundestagsdrucksachen 17/9047, 17/10159) (「136条法」)、欧州安定制度を整備する2012年2月2日条約に関する法律(Bundestagsdrucksachen 17/9045, 17/10126)(「安定制度条約法」)および欧州安定制度への融資に関する法律(Bundestagsdrucksachen 17/9048, 17/10126) (「安定制度融資法」)に対する仮処分の申請を棄却する。但し、欧州安定制度整備条約(Bundestagsdrucksache 17/9045, Seite 6 ff.)の批准は、国際法上に以下の点について解釈の確認が確保されていることを前提とする。

1.欧州安定制度整備条約8条5項1文は、ドイツ連邦共和国の全ての支払い義務を条約付属書IIで起債された金額に限定し、ドイツ代表の承認なくドイツ連邦共和国のより高額な支払義務を成立させるように、条約の規定を解釈してはならない。

2.欧州安定制度整備条約32条5項、34条、35条1項は、連邦議会および連邦参議院に包括的に報告することを妨げない。

2013年3月3日日曜日

クリップボード@月報第206号

工藤達朗
「『法律の留保』の付いた基本権」法学新報119巻7・8号(2013年)205/216頁

ハンス=ウーヴェ・エーリッヒセン/工藤達朗訳
「ドイツにおける憲法異議による基本権保護」比較法雑誌46巻2号(2012年)35/54頁

石村修
「フランクフルト飛行場における集会・デモ規制」専修ロージャーナル第8号(2013年)133/151頁

鈴木秀美
「原子力災害と知る権利――危機における情報公開と危機対応の検証の観点から」奥平康弘・樋口陽一『危機の憲法学』(弘文堂、2013年)261/285頁