連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

所属先の変更等で、メールアドレスに変更がある場合には、速やかに運営委員・月報担当までご連絡下さい。

月報メールが戻ってくるアドレスがいくつかあります。研究会前にもかかわらず月報が届かないという方は急ぎご連絡ください。



2013年3月29日金曜日

4月6日:第197回研究会


日時:4月6日(土曜日)午後2時

諸般の事情で報告者と報告判例に変更があります。ご注意ください。
報告者:鈴木秀美氏(大阪大学)
判例:2012年1月25日の連邦憲法裁判所第一法廷第一部会決定 1 BvR 2499/09, 1 BvR 2503/09
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20120125_1bvr249909.html

 未成年の有名人が起こした騒動に関するインターネットによる報道の差止め(ネット記事の削除)を認めた民事裁判所の判決について、表現の自由(基本法5条1項1文)に対する侵害が認められた事件。

 本報告では、実名公表を理由に光市母子殺害事件の死刑囚が求めた損害賠償と出版差止めについて、損害賠償請求を一部認めながら、出版差止めを否定した広島地裁判決(平成24年5月23日判例時報2166号92頁)との比較も行う予定です。