連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

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月報メールが戻ってくるアドレスがいくつかあります。研究会前にもかかわらず月報が届かないという方は急ぎご連絡ください。



2014年6月23日月曜日

7月5日(土):第209回研究会

日時:2014年7月5日(土)14時

報告者:松原光宏(中央大学)

会場:専修大学法科大学院(8号館)845教室(満席の場合は842教室に変更)

報告判例:2013年5月7日の第2法廷判決(2 BvR 909/06, 2 BvR 1981/06, 2 BvR 288/07)
配偶者分割課税に関する、登録生活パートナー不平等扱いの合憲性
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20130507_2bvr090906.html

判決要旨
  • 配偶者分割課税(Ehegattensplitting)に関する規定(所得税法26条、26b条、32a条5)における、既婚者と登録生活パートナーの不平等扱いは、基本法3条1項が定める一般的平等原則に適合しない。