連絡事項

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2014年10月23日木曜日

11月1日(土):第212回研究会

日時:2014年11月1日(土)14時
場所慶應義塾大学三田キャンパス南校舎4F 447教室(※正門〔=南門〕入ってすぐの建物です)
報告者:武市周作(東洋大学)
 
報告判例:2009年12月1日の第2法廷判決(BVerfGE 125, 39; 1 BvR 2857, 2858/07)
ベルリン・アドヴェント日曜日
 
判決要旨
  1. 基本権―本件では基本法4条1項および2項から―導かれた立法者の保護義務は、基本法140条と結びついたヴァイマル憲法139条に基づく日曜・祝日の客観法的保護委託によって具体化される。
  2. ベルリン開店法3条1項におけるアドヴェント日曜日に関する規律は、日曜日・祝日における労働休息の保障に合致しない。