連絡事項

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2015年2月24日火曜日

3月7日(土):第215回研究会+メリングホフ長官講演会

  • 日時:2015年3月7日(土)13時15分より(開場は12時45分からの予定)
  • 会場明治大学グローバルフロント2階4021教室
     
    *グローバルフロントは明治大学のリバティタワーよりJR御茶ノ水駅よりです。
    弘文堂のある「すずらん通り」沿いで、建物1階のサンマルクカフェが目印です。
    リバティタワーやグローバルコモンとお間違えのないようご注意ください。
    会場の場所は以下の地図でご確認ください。
 

13:15-15:00 ドイツ連邦財政裁判所メリングホフ長官講演会

テーマ:Grundsätze und Grenzen im Besteuerungsverfahren und Steuerstrafverfahren

 ドイツ連邦財政裁判所メリングホフ長官(1954年生まれ)は、裁判官のご出身で、2001年1月から2011年10月まで連邦憲法裁判所第2法廷の裁判官を務めた後、連邦財政裁判所長官となられました。メリングホフ長官は、連邦憲法裁判所において、『ドイツの憲法判例 Ⅳ』に収める判例のうち、接続データVerbindungsdatenの保護(BverfGE 115, 166)、終身自由刑の残余刑期の執行停止(BVerfGE 117, 71)、電子投票法(BVerfGE 123, 39)、Eメールの押収(BVerfGE 124, 43)、自治体の財政高権と租税負荷率の決定権(BVerfGE 125, 141)などの事件をBerichterstatterとして担当されました。
 この度、松原有里会員(明治大学)の招聘で来日されることもあり、ご講演では、税犯に対するドイツの租税処罰法について(通常のドイツ刑事手続)との比較をしてくださる予定です。具体的には、リヒテンシュタインのプライベートバンクの顧客名簿(ドイツ人富裕層の脱税スキャンダル/中でもリストの中にドイチェポストの民営化の立役者だったKlaus Zumwinckel 氏の名前があり彼は2009年に逮捕され有罪になりました)の入った盗品のCDを使ってドイツの課税当局が税務調査(「犯則調査」)を行ったことの合憲性が争われた事件(2010年11月9日の連邦憲法裁判所決定は合憲としました)についてお話し下さいます。
 なお、2010年11月9日の連邦憲法裁判所決定はこの税務調査を合憲としました。
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2010/bvg10-109.html
 

15:30-18:00 定例研究会

  1. 基本法5条3項1文により保障された、大学の学術組織的全体構造の中での学者の参与は、学問に関連するあらゆる決定に及んでいる。そこにいう決定とは、組織構造、予算、ならびに――大学医療では学問と分かちがたく結びついているため――患者のケアに関する決定をも含む。
  2. 学術的自治行政を担う代表機関から、学問に関連する人的・物的な決定権限が、より多く、根本的かつ実質的に奪われ、統率機関に割り当てられるにしたがって、その分ますます、統率機関の選任および解任、ならびに統率機関の決定についての代表機関の参与を、より強く形成しなければならない。

  なお、研究会終了後、メリングホフ長官を囲んで懇親会を開催します。会場の場所は以下のアドレスでご確認ください。懇親会のみのご参加も歓迎いたします。予約の関係で前もって出席者の人数を確認する必要がございます。お手数ですが、懇親会にご出席くださる方は、武市に3月4日(水)までにお知らせくださいますよう、お願い申し上げます(メールでお送りした締め切り日を訂正いたします)。
  • 時間:18時(予定)
  • 会場:カバール(KaBar)イタリア料理
    千代田区神田小川町3-16池久ビル1F TEL:03‐3219-7255
    http://r.gnavi.co.jp/gb2e800/map/
  • 会費:6,000円(予定)

イェシュテット教授講演会・懇親会のご案内

 

イェシュテット教授講演会

  • 日時:2015年3月4日(水)15時から18時
  • 会場:慶應義塾大学(三田キャンパス)
    南館地下4階(法科大学院の建物)ディスタンス・ラーニング室
  • 講演テーマ:"Selbstand der Verfassung gegenüber nationalem, Inter- und supranationalem Recht"(通訳付き)

イェシュテット教授との懇親会

  • 日時:3月4日18時から(予定)
  • 会場:「田町CORE」(イタリア料理)
        電話:03-3769-5212 http://r.gnavi.co.jp/g899000/map/
  • 会費:未定(月例研究会後の懇親会と同額くらいとお考えください。)
 
 イェシュテット教授は、ドイツ憲法判例研究会が計画している日独学術交流のドイツ側責任者のお1人です。皆様ふるってご参加くださいますようお願い申し上げます。懇親会のみのご参加も歓迎いたします。予約の関係で前もって懇親会の出席者人数を確認する必要がございます。お手数ですが、懇親会にご出席くださる方は、懇親会幹事の栗島会員に2月28日(土)までにお知らせくださいますよう、お願い申し上げます。
 

 なお、イェシュテット教授は3月7日(土)に大阪大学中之島センターで開催されるミニシンポでも報告されます(司会・通訳:高田篤会員)。イェシュテット教授は、純粋法学と行政裁量について報告されます。そして、同テーマに造詣の深い黃舒芃氏(台湾・中央研究院・法律学研究所;黃氏 はドイツ国法学者協会の正式会員)と高田倫子会員(中京大学法学部)のコメントも予定されています。終了後、懇親会も開催されます。
 事前準備のため、講演会・懇親会への参加についてはあらかじめ高田篤会員までご連絡下さい。
  • 報告:イェシュテット教授(フライブルク大学)
  • 報告テーマ:「法理論による解明―純粋法学に照らしてみた行政裁量のコンセプトと役割」
    "Aufklärung durch Rechtstheorie – Konzeption und Rolle des Verwaltungsermessens im Lichte der Reinen Rechtslehre "
  • 日時:3月7日(土)13時30分  ~ 17時
  • 場所:大阪大学 中之島センター 3F 講義室303
    中之島センターへ のアクセスマップ
    http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php

トロペール教授講演会・セミナーのご案内

 ケルゼニアンで知られるトロペール教授(パリ西=ナンテール=ラデファンス大学名誉教授)が来日され、慶應義塾大学に滞在されます。滞在中に予定されている講演会とセミナーについてお知らせいたします。
 
  • 日時:2015年3月10日(火)16時30分~18時30分
  • 会場:慶應義塾大学三田キャンパス南館地下2階2B24教室
  • プログラム 
Michel Troper 先生(パリ西=ナンテール=ラデファンス大学名誉教授)をお迎えして
  1. 「ミシェル・トロペールの人と業績」南野森(九州大学)
  2. Michel Troper教授ご講演「リアリズムの法解釈理論」+ディスカッサント 樋口陽一(日本学士院)

 小セミナーは以下の日程で開催されます。会場は三田キャンパス南館11階D21111教室の予定です。 1, 2, 4 は,南野森編訳書『リアリズムの法解釈理論』に所収の論文です。
  1.  "Le concept de constitutionnalisme et la théorie moderne du droit"
    3月3日(火) 15時00分~18時00分
  2.  "Le concept d'État de droit"
    3月4日(水) 10時00分~13時00分
  3. The structure of the legal system and the Emergence of the State
    3月8日(日) 10時00分~13時00分
  4. La notion de pouvoir judiciaire au début de la Révolution française
    3月8日(日) 15時00分~18時00分

 *上記の2つの企画につきまして、参加を希望される方は事務局宛まで、【ご参加予定の日程を明記の上】、御一報いただけると幸甚でございます。3月10日につきましては、終了後懇親会を予定しておりますの で、会場準備の都合上、ご参加可能な方はお知らせ頂けると幸いです(当日も承ります)。

 ※事務局の連絡先は月報でご確認ください。

ゲッティンゲン便り(三宅雄彦会員のドイツ在外研究報告)

 ゲッティンゲン大学で在外研究中の三宅会員にお願いして、以下の通り、在外研究報告として「ゲッティンゲン便り」を寄稿していただきました。

「2013年8月から(その後フンボルト財団奨学金の支援もあり)、ゲッティンゲン大学にて在外研究の機会を得ました(2015年4月までの予定)。
 受け入れ教授は、国法学及び教会法を専門とする、ハンス・ミヒャエル・ハイニヒ教授(Prof. Dr. Hans Michael Heinig)です。今回の在外研究は、ゲッティンゲン図書館が所蔵するスメント文庫の調査について、またドイツ国法学と福音主義教会法学との連関に関する研究について、助言を得るべく、ハイヒニ教授に受け入れをお願いして、実現したものです。彼はもちろん法学部の所属ですが、神学部の準構成員、そして、ドイツ福音主義教会(Evangelische Kirche in Deutschland: EKD)が設置する、スメントが創設した教会法研究所(Kirchenrechtliches Institut)の第3代所長でもあります。彼の下には、正確には、法学部の講座のスタッフと、教会法研究所のスタッフとがおり、彼らは、法学部裏にある小さな美しい建物で、実質的に一体的に活動しています。
 教会法研究所(http://www.ekd.de/kirchenrechtliches_institut/)は、ドイツにおける福音主義教会法学の中心的地位を占める存在です。ハイニヒ教授、ムンゾニウス博士(Dr. Hendrik Munsonius)、フォーゲル博士(Dr. Viola Vogel)(2014年夏学期まで)、リープヒェン氏(Stephan Liebchen)(2014年冬学期から)が中心となり、福音主義教会法雑誌(Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht: ZevKR)の編集、教会法に関する各種の鑑定書の作成が、更には、私自身は参加の機会はありませんでしたが、教会法律家大会(Kirchenjuristentagung)、ルター派教会委託の牧師研修などの開催も行われています。また、研究員、博士候補生の中でも、宗教団体の地位、宗教教育の体制、教会法律の構造、国際経済法上の仲裁裁判など、国法学、国家教会法、教会法上の多岐に渡る論点が、活発に研究されています。
 ハイニヒ教授ご自身は、デュッセルドルフ大学でモアロク教授の指導で博士号を、ハイデルベルク大学でハヴェアカテ教授の指導で教授資格をそれぞれ取得され、2007年にゲッティンゲン大学教授に着任されました。教会法以外にも、社会保障法、EU憲法、法哲学など幅広い関心を持つ、若手国法学者です(1971年生まれ)。2015年10月シュパイアーで開催の国法学者大会の報告予定者でもあります。彼の著書や論文、彼との対話からは、教会法研究所初代所長スメントの後継者であるとの自覚がひしひしと感じられ、それに加えて、合理化や機能化を志向するドイツ国法学界の中で、非合理なもの、実体的なものにも正当な目配りを行う、ハイニヒ教授の憲法学及び国法学には、彼の人柄と併せて大いに魅力を感じているところです。
 ゲッティンゲン大学法学部の公法講座スタッフは、ハイニヒ教授の他、マン教授(Prof. Dr. Thomas Mann)(1963年生)、パウルス教授(Prof. Dr. Andreas Paulus)(1968年、連邦憲法裁裁判官を兼務)、ショーコプフ教授(Prof. Dr. Frank Schorkopf)(1970年生)、フォン・デア・プフォールテン教授(Prof. Dr. Dr. Dietmar von der Pfordten)(1965年生、法哲学)など、比較的若い世代の、注目すべき研究者が多数在籍しています。もちろん、われわれドイツ憲法判例研究会が大変お世話になってきた、シュタルク教授、ホイン教授とも親しくお話しする機会を多くありましたし、更に、法学部のスタッフを中心に構成される、ゲッティンゲン法科学協会(Göttinger Rechtswissenschaftliche Gesellschaft)にも参加させて頂きました。
 その他、ハイニヒ教授のご仲介で、スメント次男の、フリードリヒ・スメント教授からご自宅にご招待いただき、また、スメント文庫所蔵の文書の扱いにつき大変貴重なご助言を多く得ました。更に今回の滞在期間中に、国法学者大会への参加を、2013年10月(於グライフスヴァルト)と2014年10月(於デュッセルドルフ)に許され、大変な刺激を受けました。その際、これまで保障国家論研究で私自身も注目してきた、イエナ大学のクナウフ教授(Prof. Dr. Matthias Knauff)との知己を得ましたが、この2月にその彼の招待、そしてヘルムート・レーニング国家科学センター(Hellmuth-Loening Zentrum für Staatswissenschaften Jena)の主催で、日本のスメント研究の状況、私自身のスメント研究について、美しいシラーの旧邸宅で報告し、議論する機会を得ました。
 このように、ゲッティンゲンの地で今後の研究の為の新たな基盤を得ることができました。今回の在外研究にご支援とご助言をいただきました、栗城壽夫先生、戸波江二先生、鈴木秀美先生、高田篤先生、畑尻剛先生、川又伸彦先生はじめ多くの先生方に、この場を借りて改めて御礼を申し上げたいと思います。」

ヴェスティング教授講演会

 4月下旬、毛利透会員が中心になって、フランクフルト・アム・マイン大学のトーマス・ヴェスティング(ThomasVesting)教授を日本にお招きすることになりました。同教授の著書Rechtstheorieの翻訳(毛利透・福井康太・西土彰一郎・川島惟訳、成文堂)が出版される機会に、ヴェスティング教授にご講演いただく予定です。3回予定されている講演会の日時等、現時点で決まっていることをご案内いたします。テーマは未定ですが、4月25日と28日はメディア法関連、29日は法哲学関連になる予定とのことです。

  • 4月25日(土)15時~18時、慶應義塾大学三田キャンパス、北館3階大会議室
  • 4月28日(火)午後、京都大学
  • 4月29日(水)午後、大阪大学
 
  

アデナウアー財団主催「連邦憲法裁判所2014年回顧」(2015年1月29日)

 コンラートアデナウアー財団が2015年1月29日、ベルリンにて連邦憲法裁判所の2014年の活動を回顧する討論会を開催しました。三宅会員から、また、2月中旬に国会図書館の招へいで来日されたクリスチャン・ヴァルトホフ教授(ベルリン・フンボルト大学)から、情報提供を受けました。討論会の様子はインターネットで動画配信されています(http://www.kas.de/wf/de/33.40304/)。

 この討論会はヴァルトホフ教授とショーコプフ教授(ゲッティンゲン大学)が企画されたそうです。取り上げられたテーマは、①ZDF事件判決(3月25日)、②航空交通税事件(11月5日)、相続税事件(12月17日)などの租税法分野の判例、③連邦大統領発言事件(12月16日)などですが、その他の判例に言及している報告も含まれています。公法学者としては、デーゲンハルト教授(ライプチヒ大学)、レプシウス教授(バイロイト大学)、元憲法裁判所裁判官のグリム教授、パウル・キルヒホフ教授、さらに連邦議会ラマート議長、ZDFベルート会長なども報告されており、登壇してはいないものの、連邦憲法裁判所フォスクーレ長官、キルヒホフ副長官、ブリッツ裁判官、アイヒベルガー裁判官、ミュラー裁判官もこの討論会に参加されています。

クリップボード@月報第225号

青柳幸一
『憲法』(尚学社、2015年)
「平等原則をめぐる司法審査のあり方(1)」明治法科大学院論集15号(2014年)
「平等原則をめぐる司法審査のあり方(2・完)」明治法科大学院論集16号(2015年)


岡田健一郎
「判例研究 ドイツの銃規制(武器法)に関する基本権保護義務と憲法異議、そして『国家の暴力独占』」高知論叢(高知大学経済学会)第109号(2014年10月)57-74頁


粟島智明
「ドイツにおける近年の大学改革と学問の自由-『大学マネジメント』の憲法的適合性をめぐって-」法学政治学論究(慶應義塾大学大学院法学研究科)103号(2014年冬季号)233頁

 初宿正典編著
『レクチャー比較憲法』法律文化社


戸波江二
「成年被後見人の選挙権制限の違憲性」早稲田法学88巻4号(2013年9月)1頁


難波岳穂
ドイツ憲法判例研究166「育児手当における外国人除外条項の合憲性――バイエルン州育児手当事件」自治研究91巻2号(2015)143-151頁


畑尻剛
Tsuyoshi Hatajiri, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung der Japanischen Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Freunddeskreis Rechtswissenschaft (Hrsg.), Schlaglichter 15, Ansprachen und Reden an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Münster im Akademischen Jahr 2013/2014, 2014, S.23-42.


門田孝
ドイツ憲法判例研究165「欧州統合に対する憲法的統制――リスボン条約判決」自治研究91巻1号(2015)142-149頁

2015年2月20日金曜日

祝賀会・懇親会のご案内

 先日より、以下の懇親会・祝賀会のご案内メールを続けてお送りいたしております。

  • 3月4日(水) イェシュテット・フライブルク大学教授講演会後の懇親会
  • 3月7日(土) メリングホフ・ドイツ連邦財政裁判所長官講演会の懇親会
  • 3月8日(日) 吉田様祝賀会

 ご出席いただけます方は、期日までにお返事を賜りますようお願い申し上げます(返信先はそれぞれのメールに書かれていますので、ご注意ください)。