日時:2015年10月16日(金) 18時~20時30分 *日本公法学会の前夜
会場:キャンパスプラザ京都2階「会議室」
http://www.consortium.or.jp/about-cp-kyoto/access(JR京都駅から徒歩5分)
報告者:赤坂幸一(九州大学)
報告判例:2014年10月7日の第2法廷判決(2 BvR 1641/11)
判例要旨:
選択自治体の申請をするために当該自治体の代表審議体(市議会及び郡議会等)における3分の2の多数を要件としていた社会法典第2編第6a条2項3文が、当該審議体における意思形成を通常の場合よりも困難ならしめているがゆえに、基本法70条1項と結びついた同28条2項の保障する市町村の自律的組織高権――各自治体の内部組織および意思形成過程を自律的に決定する権限――を侵害し、違憲であるとされた事例。
*21時から懇親会を開きます。予約の関係で、出席者数を事前に確認する必要があります。ご出席くださる方は10月10日(土)までに武市へご連絡ください。
研究会会場「コンソーシアム京都」から西洞院通りを上がって徒歩5分程度です。
会場:
「酒菜 乗々(しゅさい じょうじょう)」 電話:075-371-2010
京都市下京区西洞院通七条下ル東塩小路町607-10 サンプレ京都ビルB1F
http://www.kamodesu.com/jojo/
http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26003431/