連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

所属先の変更等で、メールアドレスに変更がある場合には、速やかに運営委員・月報担当までご連絡下さい。

月報メールが戻ってくるアドレスがいくつかあります。研究会前にもかかわらず月報が届かないという方は急ぎご連絡ください。



2016年9月27日火曜日

10月7日(金):第231回研究会

日時:2016年10 月7 日(金) 18時~20時 *公法学会第1日目の前夜です。

会場:専修大学法科大学院棟4階841教室(いつもとは異なる教室です。お気を付けください。)
 
報告者:村西良太(大阪大学)
 
報告判例:2014年12月16日の第2法廷判決(2 BvE 2/14)
 
判例要旨
  1. 政党に関する連邦大統領の発言および当該発言に対する連邦憲法裁判所の審査に適用される基準(Maßstäbe)は、連邦政府の閣僚の場合には準用できない。
  2. 閣僚職に在任中の者が政治的な争論に参画する場合には、当該閣僚職と結びついた財源や手段の利用を控えることが担保されなければならない。閣僚がその活動のために当該閣僚職の権威またはそれと結びついたリソースを特別に用いようとするとき、当該活動は中立性の要求に服することとなる。
 
 

10月7日(金):第231回研究会

日時:2016年10 月7 日(金) 18時~20時 *公法学会第1日目の前夜です。
 会場:専修大学法科大学院棟4階841教室(いつもとは異なる教室です。お気を付けください。)
 
報告者:村西良太(大阪大学)
 
報告判例:2014年12月16日の第2法廷判決(2 BvE 2/14)
 
判例要旨
  1. 政党に関する連邦大統領の発言および当該発言に対する連邦憲法裁判所の審査に適用される基準(Maßstäbe)は、連邦政府の閣僚の場合には準用できない。
  2. 閣僚職に在任中の者が政治的な争論に参画する場合には、当該閣僚職と結びついた財源や手段の利用を控えることが担保されなければならない。閣僚がその活動のために当該閣僚職の権威またはそれと結びついたリソースを特別に用いようとするとき、当該活動は中立性の要求に服することとなる。
 
 

クリップボード@月報第241号

土屋武
「【ドイツ憲法判例研究184】連邦選挙法6条1項一部違憲無効判決」自治研究92巻9号(2016.8)153-160頁

中西優美子
「EUから第三国への個人データ移転と欧州委員会のセーフ・ハーバー決定」自治研究92巻9号(2016.8)96-108頁